業者選び

親から贈与を受けるのなら気を付けておくべきこと

2019年1月28日

オフィスのデスクより、

国税局が昨年度に提出された確定申告書などの状況についてまとめた報告書によると、住宅取得時における贈与額の平均は986万円だったそうです。

あなたはこの数字どう思いますか?

僕は純粋にうらやましいと思ってしまいます。

そんな僕の気持ちは別として、実際の業務をしていてもやはり贈与はそれなりに行われています。

平均についてはあまり実感はありませんが、ライフプランなんかをしていると贈与を見込める方はやはり有利ですね。

これは平成22年ころから住宅取得時贈与税非課税の枠が拡大してから一気に増えたそうです。

非課税になる金額は?

贈与税が非課税になる金額は段階的に減少してきており、平成28年からは700万円(省エネ等住宅は1200万円)となっています。

先にあげた平均は平成27年のものだったので、今後はもう少し減るかもしれません。

(ちなみに平成27年までは1,000万円でした)

平成32年以降は500万円(省エネ等住宅は1000万円)に、平成33年以降は300万円(省エネ等住宅は800万円)になっていきます。

贈与を受ける予定の方は早めの購入が得ですね。

非課税枠が使える物件には条件が

新築住宅であれば特に気にしなくても大丈夫ですが、中古住宅を購入する場合は注意が必要になります。

実はこの非課税枠が使える物件には条件があるのです。

税法では、この非課税枠を適用するには取得日以前より20年以内(コンクリート系建築物の場合は25年以内)に建てられた物件であることとされています。

この条件を見て「あの制度の条件と一緒だ」と気がついたなら流石です。

これは「住宅ローン控除」を受ける条件と一緒なのです。

不動産仲介業者はあまり教えてくれない

ちなみにこの条件を満たさない物件でも現行の耐震基準を満たすことを証明出来れば、非課税の適用を受けることが出来ます。

逆に適用が受けられないことが後から分かった場合どうなるでしょうか?

例えば700万円の贈与を住宅購入時に親から受けたとします。

適用されれば1円も贈与税はかかりませんが、適用されなかったら230万円の贈与税がかかります。

恐ろしいですね~

住宅ローンを利用するのであれば、住宅ローン控除が使えないのとダブルパンチです。

しかも不動産仲介業者であればだれでも知っているといものでもなく、仮にこんな悪夢に見舞われても不動産仲介業者に責任を問うのは難しいかもしれません。

なぜなら宅地建物業法に定められた重要事項調査の対象外だからです。

中古住宅は一般的には新築よりも安く良い立地のものが多く、資産形成にとっても非常に良いと思っています。

ただし、不動産仲介業者をしっかり選ばないとこんな悲劇に見舞われるかもしれない一面もあります。

より上手に買い物をしようと思うのであれば、パートナー選びには力を入れるようにした方がいいと僕がいうのにはこんな理由もあるからです。

あなたはどんな不動産仲介業者をパートナーにしたいですか?

宮田明典

P.S

ちなみに贈与税の非課税枠を利用するのであれば、税金がかからないとしても必ず確定申告する必要があります。住宅ローン減税は忘れていても、遡って適用を受けられますが、贈与税は出来ません。利用予定の方はご注意ください。

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