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これからの時代に備えた住宅管理を

宮田明典

ハウスクローバー株式会社の創業者兼CEO。また同時に、毎年全国から2〜300組ほどの住宅購入希望者の相談があり、実際の購入もサポートする現役の不動産エージェントでもある。業界歴は15年以上。多くの人から受ける相談内容と不動産業界の現状にギャップを感じ、住宅購入に必要なサービスと優良な不動産エージェントのネットワークを構築したプラットフォーム「HOUSECLOUVER」を企画運営している。自身が情報を発信しているYoutubeやブログは多くの住宅購入者にとって欠かせないバイブルとなっている。 ▶︎▶︎ このエージェントに相談する ◀︎◀︎

オフィスのデスクより、

ご存知の方は少ないとは思いますが、2020年4月に民法改正が行われます。不動産取引も民法が基本となっていて、そのうえに宅建業法などの特別法があります。

契約書には、民法を中心に特別法を加味した条文が載っています。そんな民法が変わるのです。

詳しい内容は以前の記事「民法から瑕疵(かし)担保責任が消える!?」をご参照ください。

今回の民法改正で不動産取引にどんな影響があるかというと、端的にいえば「売主の責任が重くなる」です。

買う方としてはいいのですが、将来住宅を売る時に関わってくるのが、今回の民法改正です。

そこで今日は、そんな民法にそなえるため、また資産価値向上につながるポイントをお伝えします。

メンテナンス履歴を残す

住宅のメンテナンス記録のことを住宅情報履歴といいます。住宅のメンテナンス記録を残すということは、次に売る時に買う側してみたらプラス材料になります。

分かりやすい例をあげれば、「車」です。中古車を買うときに全く同じ条件のものがあって、メンテナンス履歴が残っているものと、記録がなにも残っていない車だとどちらが安心感がありますか?

住宅にも同じことが言えるのです。そんなメリットがある住宅情報履歴ですが、手間や認知度が少ないこともあってか、あまり浸透していません。

しかし、今回の民法改正では、売主が気が付いていない瑕疵(隠れた欠陥)についてのみ責任を負うこととなっていましたが、これからは隠れた欠陥でなくても買主から請求を受けるようになるのです。

自衛的な観点からも記録を残すことが重要に

そうなると契約時にどこまで事前に合意できているかということがポイントになるので、住宅情報履歴があれば交渉がスムーズになり、後から問題が発生するリスクも下がると思います。

また記録を残すことは、先ほどもいったように資産価値にとってはプラスです。

じゃあその住宅情報履歴とやらを取り入れてみようかと思ったときに「どうしたらいいんだろう?」と思う方も多いのではないでしょうか。

そんな風に考えていた時にちょうど目に入ってきたのが、㈱日本戸建管理が提供する「家ドック」というサービスです。

月額1000円で長期修繕積立金を策定したり、その実行と記録によってそんな不安は一掃されます。費用対効果が非常に高いように感じました。

特に戸建住宅なんかは相性が非常に良さそうです。

インスペクションもより一般的に

またこういった住宅情報履歴を残す仕組みとともに、徐々に広がりを見せているインスペクション(住宅状況調査)も、今回の法改正をきっかけにより広まっていくような気がします。

今は買主負担でインスペクションをしていますが、これからは売主が自衛的な観点からインスペクションをするケースも増えてくるかもしれません。

いずれにせよ、こういった制度が広まること自体は、住宅市場にとってはとてもいいことですので、ぜひ広く普及してほしいなと思います。

宮田明典

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