不動産

中古戸建を検討するときに抑えておきたい7つのポイント(前編)

宮田明典

不動産エージェントが探せるサイト「HOUSECLOUVER」の創業者兼CEO。全国の優良な不動産エージェントのネットワークを構築し、住宅業界にイノベーションを起こす傍ら、自身も現役の不動産エージェントとして活躍。 相談件数は毎年2〜300人にもなるトップエージェント。 現在は東京エリアと名古屋市周辺エリアに対応。

オフィスのデスクより、

本日より当社は通常営業になります。

たくさん充電も出来たので、より一層業務に励んでいきたいと思います。

さて、今日は中古戸建てを検討するときに抑えておきたいポイントを7つご紹介します。

中古戸建ては、新築戸建てやマンションと違い個別性が強く、注意するポイントも多岐にわたります。

ここでは内覧時ではなく、調査する時に気を付ける7つのポイントをお伝えします。

ほとんどが不動産仲介業者を通じて行いますが、知っておいて損はないと思います。

①メンテナンス・リフォーム履歴

中古マンションであれば割と履歴が記録されていますが、中古戸建てで履歴や記録が残っているケースは非常に稀です。

これについては売主さんに確認するようにしましょう。

特に外壁や屋根は建物の寿命に影響するので注意が必要です。

②不適格物件や違法建築になっていないか

不適格物件とは、昔は合法であった物件が、法律の変更により今の建築基準に合わなくなってしまった物件のことを言います。

また違法建築は、当初予定していた建築物と違うものを建てていたり、増築などにより建ぺい率や容積率といった法律上の基準をオーバーしてしまっている物件のことをいいます。

これらの物件は住宅ローンが出ないことがほとんどですので、このような物件は避けた方が無難です。

③再建築不可になっていないか。

中古住宅として購入するには問題が無くても、再建築をしようとした時に建築が出来ないという土地があります。

具体的には接道条件を満たしていない場合などが考えられます。

再建築不可物件も違法建築物件と同じく住宅ローンがつきにくいので注意が必要になります。

④検査済証や図面は存在するか?

先述の築25年以上の物件では検査済証と呼ばれる書類の有無が非常に大きなポイントになります。

築25年以上の物件で現行の耐震基準を満たすと証明されれば税制優遇の対象になりますが、検査済証がない場合は、別途耐震診断や耐震改修工事が必要になります。

検査済証は、建築確認申請をした建物がその通りに建っているかを証する書類です。

義務化されていたわけではないので、昔の物件になればなるほど取得率が低くなります。

また建築時にしか発行されてない書類のため、再発行を受けることも不可能です。

検査済証はリフォーム工事や資金計画に大きな影響を与えるので、必ず事前に所在を確かめておくようにしましょう。

図面がない場合は、リフォーム時に別途費用がかかることがあります。

残りの3つのポイントはまた明日のメルマガでご説明します。

あなたももし中古戸建を検討しているのであれば是非抑えておいてくださいね。

宮田明典

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