時事・知識・マインド

物件の引渡しを受けたら、まずやること

2020年4月7日

オフィスのデスクより、

これまでたくさんの住宅購入のお手伝いをしてきましたが、準備に色々と時間がかかった分、引き渡しを受けたら安心してホッと一息つけるのではないでしょうか。

ただし、引き渡しを受けたからといって、それで終わりというわけではありません。引き渡しを受けたら、まず不具合の確認をしなければいけません。

割とここが抜けてひと悶着あることもあるので、今日は引き渡しを受けた後の不具合の確認についてご説明します。

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設備の瑕疵担保責任期間は短い

まず契約の時に説明を受けると思いますが、引き渡しを受ける時には、契約書にある瑕疵担保責任期間について、再度確認するようにしましょう。

瑕疵担保責任期間とは、見えない欠陥について売主さんが保証をする期間のことをいいます。

そしてこの瑕疵担保責任期間ですが、一般的には主要構造上の重要な部分で、雨漏りであったり、構造躯体に関わるものであったり、給排水設備に関する内容になります。

一般的には、給湯器や床暖房、浴室乾燥機などの付帯設備、別で定められることが一般的です。取引上最も多いのは、瑕疵担保責任期間を3ヵ月、付帯設備については1週間などと定められることが多いです。

売主が個人の場合、基本的に瑕疵担保に関する取り決めは自由ですが、売主が不動産会社になる時は法律で新築であれば10年、中古住宅であれば2年と定められます。

しかしここでいう瑕疵担保は先に説明したように、建物の主要構造上重要な部分に限られます。売主が不動産会社であっても付帯設備については別途定められていることもあるので注意が必要です。

インスペクションで分からないことも

物件購入時に行うインスペクションでも、実は付帯設備の瑕疵までは分からないことがほとんどです。なぜなら、物件売却時は電気は通っていても、水道やガスは通っていないことが大半だからです。

事前にチェックできないからこそ、引き渡しを受けたらすぐに確認することが必要になります。

実際に引き渡しを受けたとしても、すぐに引っ越さないケースも多くあると思います。例えばリフォーム工事をする場合や、今の賃貸の退去の関係などです。

もし引っ越しが少し先だったとしても、電気水道ガスをすぐに開栓して、一通り不具合がないかチェックをしてみましょう。特に給湯器関係は一度お風呂にお湯をはってもいいくらいです。

契約の時の取り決めにも気を配りましょう。

これらの瑕疵については、契約の時にしっかり取り決めをしておくことも重要になります。その取り決めを曖昧にしたままの契約をして、後から揉めることも十分ありえます。

どうしても、引き渡した後のことなのであまり深く考えずにすませてしまいそうになるかもしれませんが、後々嫌な思いをしないようにするためにも、しっかり取り決めや動作確認をするようにしましょう。

宮田明典

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