時事・知識・マインド

不動産業者が言わない不都合な事実

2018年12月21日

オフィスのデスクより、

自宅を購入するとき、大きな買い物だけに色んなことが気になります。

人間という性質からして、「得」よりも「損」に関する感情の方が強いと言われています。

ここで簡単な質問です。

「このレポートを読むと1万円得します!」

「このレポートを読まないと1万円損します!」

どっちが響きやすいですか?

何となく、損しますと言われた方がレポートを読まなければいけない気になると思いませんか?

不動産業者が言わない不都合な事実

よく営業の現場でいわれるのは、「何か問題はないですか?」というセリフ。

やはり大きな買い物で失敗はしたくない。

なにか問題があれば知っておきたい、という心理でしょうか。

ここで一つ申し上げておかなければならないことがあります。

不動産業者には、言わなければいけない不都合な事実と、言わなくてもいい不都合な事実があります。

告知しなければいけない不都合な事実とそうでないもの

不動産業者が告知しなければならない不都合な事実としては以下のようなものがあります。

①物件の問題点

②事件・事故などの告知事項

③その他、宅建業法で定められた事項など

逆に言わなくてもいいものとしては以下のようなものがあります。

①住宅ローン控除の適用の可否

②その土地の災害リスク

③管理費・修繕積立金のとらえ方

④当該物件の価格が相場と比べて高いか安いか

⑤将来の資産価値

などがあります。

これを聞いてあなたはどのように感じますか?

自己防衛も実は重要!

ここで知っておきたいのは、どうやって不都合な事実を知ればよいかということ。

その中で②について、自身で把握しておく方法を今回はお伝えします。

「住環境情報マップ」

http://gspace4.asahigs.co.jp/jukankyo/main.php

もともと②の情報はネット上に公開されているので、不動産業者には告知義務はありません。

とは言っても、何を調べたらいいか分からないし、どこを調べたらいいかも分かる方の方が少ないと思います。

このサイトはそういった情報一か所に集めたとても便利なサイトです。

あなたもご希望のエリアは立地があるのであれば、是非調べてみることをお勧めします。

宮田明典

P.S

不都合な事実の残りの項目については、どうやって調べるのか?

弊社では、Web上で無料で利用できるSelfinへの登録をまずお勧めしています。

⇒ Selfinの詳細と登録はこちらから

実際に不動産を探すときのパートナーとして、弊社のサービスをご利用ください。

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