時事・知識・マインド

住宅ローン減税で気を付けておきたい3つのこと

2017年1月10日

オフィスのデスクより、

毎年この時期になると確定申告の問い合わせが増えます。

住宅を昨年購入した人は確定申告をしなければ住宅ローン減税が受けられません。

しかし自営業でもなければ確定申告をする機会も少ないので、どうやったらいいのかと迷ってしまいますよね。

そんな問い合わせを受けながらふと思ったことがあります。

「みんなちゃんと住宅ローン減税のこと理解出来ているのだろうか?」

これはお客様がというよりも、不動産仲介業者がということです。

宅建業法で定められている項目でもないので、知らない人も案外いるんだろうなと。

法律で定められていないので訴訟になるようなことは少ないと思いますが、泣き寝入りしている人もきっとそれなりにいるんだろうなと考えたりします。

あくまで僕が勝手に考えているだけのことですが。

住宅ローン控除には建築後年数の要件がある

ちなみに住宅ローン減税には建築後年数の要件があります。

戸建なら20年以内で、マンションなどは25年以内というものです。

これを超えているとそのままでは住宅ローン減税を受けることが出来ません。

建築後年数がダメでも住宅ローン減税を受ける方法はある

しかし年数が過ぎていても「住宅瑕疵保険」に加入しているか「耐震基準適合証明書」があれば受けられます。

問題はこの取得についてです。

いつまで取得しておかなければいけないか?、後から取得する場合はどうするのか?

後から取得する場合でも引渡し間に手続きをしておかなければいけないので、仮にあとから取得が出来ても時すでに遅しということもあります。

不動産仲介業者の無知のおかげで受けられるはずであった住宅ローン控除が受けられなかったり、受けられると思っていたが実は受けられなかったり。

支払っている税金や借入残高にもよりますが、一般的な中古住宅であれば最大で400万円が10年間で戻ってくるので、このロスは大きいですよね。

金額はもちろん、あとから知った時の精神的なダメージも大きそう。

人は得することよりも損をすることのほうが引きずるって言いますしね。

営業マンをふるいにかける

そんなことにならないように、不動産仲介業者の営業マンをふるいにかけてみましょう。

「耐震基準適合証明書の取得の流れを教えてください」

「住宅瑕疵保険に入りたいのですがどこに相談したらいいですか?」

この質問にスムーズに答えられないなら気を付けた方がいいかもしれないです。

あなたもどんな物件を購入するのであれ、まずはしっかりとしたパートナーを見極めたいですね。

宮田明典

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